傷病手当金とは、病気やけがなど、やむを得ない理由で仕事を休んだ時にもらえるものです。
支給額・支給期間
病気やけがで仕事ができず休業を開始した日以前12か月の、標準報酬月額を平均した額を30で割った額の2/3が、1日あたりの支給額です。支給期間は、支給開始から不支給期間を除いた欠勤の労務不能期間のみを通算して最長で1年半です。
申請条件
1.業務外で発生した病気、けがであること
業務中に負ったけがは労災の給付対象となります。
2.仕事ができる状態ではないこと
仕事ができない状態というのは、自己判断ではなく医師の意見が必要になります。
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
休みが4日以上続いた場合が支給対象になります。
4.休んでいる期間中給与の支払いがないこと
休業中の給与も支払われている場合は傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金の額より給与が少ない場合はその差額を給付してもらうことができます。
手続きの時効は2年となります。過ぎてしまうと、受給が出来ません。
支給までの流れ
1.病気やけがで休む連絡をする
以下を伝えます。
・傷病名と、労災かどうか
・何日休む予定か
・有給休暇の使用を希望するか(有給休暇を取得できないときは、欠勤扱いとなります)
・休み中連絡が取れる連絡先のと、引継ぎの確認
※病気やけがで休むための申請書を提出するルールを決めている企業もあります。
2.申請書を会社からもらう
「健康保険傷病手当金支給申請書」をもらい、1枚目に記入します。待期期間の3日間に、有給休暇を使用するかを伝え、必要に応じて有給休暇取得の手続きを行います。
3.申請書を作成する
1枚目はご自身で、2,3枚目は企業が記入します。4枚目は医師の証明が必要となるため、医療機関へ申請書を持参し医師に記載してもらいます。かかる費用は患者自身の負担となります。傷病手当金は、医師が証明した労務不能期間に従って申請するため、給与締日毎に申請するなら、証明してもらいたい期間を医師に伝え、記載してもらいましょう。
4.申請する
記載がすべてできたら、協会けんぽに申請します。郵送での申請となります。
申請タイミングとしては、1か月以内の復帰が見込めるなら、復帰後に申請します。1か月以上になるときは、給与締日毎または2~3か月をまとめて申請します。傷病手当金は、最大3か月まとめての申請が可能です。
ただし傷病手当金支給申請書の勤務状況内に収まるようにしないといけいので、医師に証明してもらう期間が長期にわたるときは、申請書類を分けて手続きをしましょう。
5.支給開始
申請してから支給決定までは、約1~2か月かかります。支給決定がされたら、自宅に通知書が届き、支給決定から1週間以内には、銀行口座に傷病手当金が振り込まれます。ただし年末年始や混み合う時期は遅れる可能性もあります。
銀座スピンクリニック
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