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内科 季節性インフルエンザの療養期間について

 学校保健安全法において「発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日(幼児にあっては3日)経過」までが出席停止期間と定められています。

 社会人の場合は法的に明確な基準はありませんが、上記法律に準じて同様の期間を目安に二次感染防止のために自宅療養とする会社が多いです。

 

 

銀座スピンクリニック 

内科

 

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