産業医を配置する目的と手段について、以下の条文に記載があります。
労働安全衛生規則第14条第1項(平成27年4月15日改正)
1. 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2. 法第六十六条の八第一項及び第六十六条の八の二第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。(平成31年改正)
3. 法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。(平成27年改正)
4. 作業環境の維持管理に関すること。
5. 作業の管理に関すること。
6. 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
7. 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
8. 衛生教育に関すること。
9. 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
労働安全衛生法(1972年)
第3条
事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
企業には上記の安全配慮義務があります。これらを遵守するために、従業員数50名以上の企業には産業医の選任義務が発生します。
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