· 

産業医 精神科産業医コラム 50人以下の事業所に産業医や顧問医を配置する意義とは

産業医を配置する目的について、以下の条文に記載があります。

 

労働安全衛生法第1条(目的)

 「この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」

 

 すなわち労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促すことが、企業に課されており、従業員数50名以上の企業では産業医を配置し、機能させる必要があります。昨今では50名以下の企業であっても、メンタルヘルス不調者や休職者の対応、社員の健康管理やウェルネス向上の目的で、産業医や顧問医を配置する事業所が増えてきています。

 

 昨今のように、雇用主と従業員の間の関係性やパワーバランスが繊細かつ複雑になった時代であるからこそ、何か事件や問題が起きてから慌てて産業医や顧問医契約をするのではなく、会社の風土や社員のことを普段から見守っている産業医や顧問医が傍にいる「備えあれば憂いなし」のマインドが健全な企業経営においてきわめて重要であるかと思われます。

 

 銀座スピンクリニックの産業医部門では、大企業から中小企業まで経験豊富な精神科産業医が親身になって対応させていただきます。

 

 

産業医、顧問医のご用命、ご相談は

銀座スピンクリニック 産業医相談窓口 03-6264-5125まで

お気軽にお問い合わせください。