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産業医 精神科産業医コラム 休職者から会社に提出された主治医診断書の対応について

 まず、会社へ休職の診断書が出される場合、診断名は本人を擁護する目的や本人希望等により、「うつ状態」や「抑うつ状態」などと、曖昧なテイストで書かれるケースが多いです。

 

 勿論、初診で厳密な診断がつかない場合で「うつ状態」と書かれる場合もあります。多くの場合、休職診断書が会社に出された場合は、すぐに産業医に報告し情報共有することになっていますが、産業医や顧問医がいない場合や産業医がいても名義のみで全く機能していない会社では、休職中の本人との接し方や対応方法などがわからず、直属の上司等が間違った対応をされ、休職中の本人が非常にストレスを感じて心理的に休めていないケースが多いのも実情です。

 

 次に、復職の主治医診断書が出された場合、産業医が機能している会社では、産業医面談による復職判定や会社の復職プラグラムがある場合は、復職プログラムを行った上で産業医面談が段階的に複数回行われ、復職が問題ないことを確認した上で、職場復帰となることが多いです。

 また、主治医診断書と本人の状態が大きく乖離がある場合は、診療情報提供書を産業医から主治医へ依頼し、場合によっては大事をとって復職延期となることもあります。

 

 しかし、会社に産業医がいても機能していない場合や、産業医はおろか顧問医もいないケースでは、主治医からの復職診断書提出と同時に自動的に復職となってしまい、最悪の場合、復職後間もない期間に症状が再燃・再発し、また再休職に入ってしまうこともあります。

 これは主治医の復職可の基準と産業医の復職可の基準が違うためであり、両者の復職可の基準を満たす必要が重要です。

 

 したがって、50人以上いない企業の場合でも、産業医や顧問医がいた方が、会社側も余裕をもって適切な休職者対応をすることができ、休職者側も適切なケアを受けられることになります。

 人材確保が難しい時代だからこそ、企業経営層や人事には法令基準の社員数に関わらず、産業医や顧問医を配置するマインドが求められるかと思います。

 

 銀座スピンクリニックの産業医部門では、大企業から中小企業まで経験豊富な精神科産業医が親身になって対応させていただきます。

 

 

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